■司法書士の業務
(司法書士法第3条)
@ 登記・供託に関する手続の代理
A (地方)法務局に提出する書類等の作成
B (地方)法務局長に対する登記・供託に関する審査請求手続の代理
C 裁判所・検察庁に提出する書類の作成
D @〜Cの事務についての相談
E 簡易裁判所における訴訟手続等の代理(価額140万円以下のもの)
F 価額140万円以下の民事紛争についての相談、裁判外和解の代理
■行政書士の業務
(行政書士法第1条の2、1条の3)
@ 官公署に提出する書類等の作成
A 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
B @の書類の提出の代理
C Aの代理人としての作成
D @Aについての相談
■LALAstyleご覧の皆様へ
平素はお世話になっております。
11月号掲載の当職事務所のクーポンに不適切な箇所があり、表記のサービスを提供することができなくなりました。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承下さい。
深くお詫びして訂正申し上げます。
(司法書士法第3条)
@ 登記・供託に関する手続の代理
A (地方)法務局に提出する書類等の作成
B (地方)法務局長に対する登記・供託に関する審査請求手続の代理
C 裁判所・検察庁に提出する書類の作成
D @〜Cの事務についての相談
E 簡易裁判所における訴訟手続等の代理(価額140万円以下のもの)
F 価額140万円以下の民事紛争についての相談、裁判外和解の代理
■行政書士の業務
(行政書士法第1条の2、1条の3)
@ 官公署に提出する書類等の作成
A 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
B @の書類の提出の代理
C Aの代理人としての作成
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深くお詫びして訂正申し上げます。

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