不動産登記(売買、相続、贈与等)

 
 「家を新しく買うんですけど、どうすれば自分の名義になるの?」

 「親が亡くなったけど、土地の名義はどうなるの?」

 「息子に土地を生前贈与しようと考えているんだが、どうしたらいいかね?」

  などなど、不動産に関する悩み事は後を絶ちません。

  そんな悩みを解決するお手伝いをさせて頂くのが司法書士なのです。


  わが国では不動産登記は強制されたものではなく、登記するしないは個人の自由です。

 だからといってもし登記しなかったら…。

  自分の土地に他人が勝手に家を建てたり
  せっかく土地を購入してくれる人がいるのに死んだ親の名義だから皆のはんこがもらえず、いいお話がお流れになる
  というケースが出てきたりするのです。

 上記のようなトラブルを未然に防ぐのが、司法書士の役目です。
 あれこれ悩む前に一度ご相談ください。 
 


  
 明治時代以来、我が国の不動産登記で大きな意味を持ち続けた権利証制度が高知地方法務局本局管内では平成17年11月28日に廃止されました。

 インターネットで登記申請が出来るようになったために、登記済の判を押した書類を発行することが出来なくなったためです。

  
 現在、登記済権利証の替わりに発行されるのが「登記識別情報」という12桁の英数字で組み合わされた記号です(暗証番号の複雑なものと思って下さい)。

 この本人しか知り得ない番号を法務局に申告することで本人確認を行うようにしたものです。
じばさんネットバサラ