裁判事務(訴訟・書類作成支援)

 
 皆さんのくらしの中では様々なトラブルが発生しています。

 話し合いで解決できればいいのですが、万事がうまくいくわけではなく、

 裁判にならざるを得ないこともあります。

  そんな時、司法書士はどこまでお手伝いできるのでしょうか?


 
@依頼内容にかかわらず、裁判所に提出する書類については、司法書士であればどのような書類も作成することが認められています。

 明治時代の司法書士はこれがメインの業務だったのですよ。

 
A弁護士と同じ様に代理人として出廷するには、制約があります。

 「簡易裁判所の民事事件」に限られます。
 分かりやすく言うと、140万円以下の請求を裁判で起こす、ということです。
 ただし、民事事件に限られますから、家庭裁判所の審判や調停では代理人として出廷することはできません。
じばさんネットバサラ