成年後見(認知症等の方々の財産管理)

 
  こんなことありませんか?

 私には一人暮らしをしている祖母がいるのですが、最近物忘れがひどくなってきたようでとても心配です。

 ある日、祖母の家に行った時、どうも部屋がリフォームされているようでした。

 訊いてみると、「よう分からんけんど、あんたばぁの齢の若いお兄ちゃんが来て、
『おばあちゃんの家にはね、アスベスト言うて体にうんと悪いもんが使われちゅうき、僕がちゃんと直しちゃおきね。』って言うてくれたき、直してもろうたがよ。」
 とのことでした。

 よく見ると、机の上には何十万円もする請求書があったのです…。

 認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々(注意:身体障害者含まれません)は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害に遭うおそれがあります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。


・ 財産の保護(契約の取消)

・ 手続の代行(法定代理)
   ↓
・ 生活支援

 


 
@法定後見制度

・ 後見…事理弁識能力を欠く常況
     ↓
 日常の買い物もできない

・ 保佐…事理弁識能力が著しく不十分
     ↓
 重要な取引行為ができない

・ 補助…事理弁識能力が不十分
     ↓
 誰かの援助があった方がよい

 
A任意後見制度

 現在は頭もしっかりしていて自分で判断できるのですが、将来おとろえてきた場合に備えて、自分の考えがしっかりしているうちに、信頼できる誰かに将来の財産管理をお願いし、公正証書に契約内容を書いておく制度です。
 この任意後見契約に付随して、任意代理契約(元気なうちから代理人としてお願いする)や死後委任契約(任意後見は本人の死後は代理権が消滅するので葬儀などの諸手続も引き続き代理権を与えるようにすること)を締結するケースが増加しています。
 ご自身にとってはどのかたちが望ましいかお悩みの時は一度ご相談下さい。
じばさんネットバサラ