弥右衛門地区の皆様へ

弥右衛門地区の皆様へ

  
 平成20年2月11日より、高知市弥右衛門地区で住居表示が変更され、従来の「○○番地」から「△番△号」というふうに番号が変わりました。

 実は商業登記法上では、住居表示実施により会社の所在地や役員の住所に変更があった場合、会社変更登記を住居表示実施日から2週間以内に申請しなければならないことになっています。

 このまま申請せずに放置すると登記懈怠といって高額の罰金が課せられてしまいます。

 罰金を未然に防ぐためにも速やかに当事務所までご相談下さい。

弥右衛門地区:高知市北久保、南久保、海老ノ丸、北川添、南川添、北御座、南御座、札場、杉井流、北金田、南金田、たかそね



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